このような場合に
不動産の価格等調査とは
不動産鑑定士が行う価格等(賃料を含む)調査には、大きく分けて「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」(不動産鑑定評価書)と、「不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査」(不動産価格調査報告書)とがあります。
不動産鑑定評価書(不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価)
「不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価」とは、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準の全ての内容に従って行われる価格等調査をいいます。不動産鑑定士が原則として行うべき価格等調査で、依頼者以外の第三者への開示・提出、不特定多数への公表が可能です。
不動産価格調査報告書(不動産鑑定評価基準に則らない価格等調査)
「鑑定評価基準に則らない価格等調査」とは、鑑定評価基準の一部を適用・準用した価格等調査で、主に第三者への開示・提出、不特定多数への公表を前提としない内部資料的な位置付けです。

適用のケース
- 不動産鑑定評価書で対応するケース
-
- 不動産の売買・交換(同族法人間・法人役員間等、税務署向け説明資料として)
- 相続時の遺産分割(相続当事者間の公正な遺産分割資料として)
- 相続税算定の価値把握(税務署向け相続財産の評価額資料として)
- 企業会計基準の要請(重要性がある不動産について、固定資産の減損・棚卸資産の評価・賃貸等不動産の時価等の注記のための監査法人等への説明資料として)etc.
- 不動産価格調査報告書で対応するケース
-
- 不動産の売買(社内検討資料、役員報告資料として)
- 担保価値の把握(融資先の担保価値を見直すための内部資料、複雑な案件の担保価値を把握するための内部資料として)
- 他の不動産鑑定業者が作成した不動産鑑定評価書のセカンドオピニオン
- 不動産鑑定評価書では対応できない価格等調査(土壌汚染・アスベストを考慮外とする、未竣工建物が竣工することを前提とする評価等、想定上の条件を付す場合)
- 企業会計基準の要請(重要性が乏しい不動産)etc.